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社会貢献活動

間伐への取り組み

間伐等促進法とは
ゴルフ会員権は明治ゴルフへ 間伐への取り組みについて
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等促進法)とは、
京都議定書の第一約束期間における森林吸収目標の達成に向け、
平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、
特別の措置を講ずることを内容とする法律です。(平成20年5月16日公布・施行)
課 題
追加的な間伐の実施の確保

森林吸収目標1,300万炭素トンの達成に向けて、平成19年度から6年間、 現状の年間の35万haの間伐に加え、毎年20万haの追加的な間伐を行い、合計330万haの間伐を実施することが必要。

造林未済地等における造林の推進
法律のスキーム
>法律のスキーム 図1


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