ゴルフ会員権の種類

ゴルフ会員権には、「預託金会員制」「預託金会員制」「社団法人会員制」がございます。

○預託金会員制

預託金会員制とは、会員がクラブの理事会の承認を経て、ゴルフ場経営会社に一定の金額を預託金として納入する形の事を言います。
施設優先的利用権と預託金返還請求権(ゴルフ場に預けたお金を返してもらう権利のこと)の権利があります。
ゴルフ場を造るときに行う新規会員募集の際に、新入会者が一定の金額をゴルフ場に預けることにより優先的利用権を得る、つまり会員となるゴルフ場のことで、この預けたお金のことを預託金と言います。
会員は理事会やその傘下の委員会においてクラブの運営について協議し、経営会社と話し合いながらゴルフ場を運営していく形態となっており、会員がゴルフ場の経営に直接関与することはできません。
比較的近年に多くのゴルフ場が導入しており、国内のほとんどのゴルフ場が預託金会員制となっています。

○株主会員制

株主会員制とは、会員が株主としてクラブ(経営会社)に出資する形の事を言います。株主総会の出席議決権を行使して、経営に参加する権利があります。
会員は利益配当を受ける権利がありますが、実際に配当されている例はほとんどありません。
ゴルフ場の組織が会社組織である株式会社となり、会員がその株主となってゴルフ場運営を行っていくために導入された制度になります。
株主会員制ゴルフ場への入会は、ゴルフ場会社の株主となったうえで会員として入会するという手順になります。ですから、株主であることと会員であることは別物として考えなければなりません。
多くの株主会員制ゴルフ場は古くに設立されていて、例外はありますが名門と言われる多くのゴルフ場が株主会員制になります。

○社団法人会員制

社団法人会員制とは、ゴルフ場の組織が社団法人となり会員制として運営している形の事を言います。社団法人とは公益のために設立された団体で、営利を目的とせず官庁の許可を必要としています。
古くからある名門と言われるゴルフ場に多く採り入れられている会員制度になっていて、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県)・東京ゴルフ倶楽部(埼玉県)・相模カンツリー倶楽部(神奈川県)など極少数のゴルフ場がそれにあたります。
ほとんどの社団法人会員制ゴルフ場は、会員権の第三者への譲渡を認めてはいません。
社団法人会員制ゴルフ場に会員として入会するには、会員の欠員がある程度出た時点で実施される欠員分の補充会員募集に応募する必要があります。
ゴルフ場経営と会員組織が分かれてはいなくて、会員は社団法人の社員でもあり、 クラブのメンバーでもあるという、メンバーの権利が非常に強い会員制度です。

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