2019年09月21日 | 投稿者:ちょいと通りがかりの質問者
P-CAP制度の優待料金についてですが、約款を見てもいまいちわかりにくいことがあるのでご教示戴ければと思います。本来でしたらPGMに質問をすれば良いのでしょうが、ここで質問させて戴くこと、経験者が多いと思い、ご了承願います。
PGM系列(以下系列)のメンバーになった場合、同伴の第三者が系列のゴルフ場を予約(数組コンペでも1組のみでも)した場合、いわゆる後付けによる優待料金になるのでしょうか?約款第4条2①に書いてありますが、事前の申し込み~のくだりでは、利用できませんというオチは否定できませんが取引先やゴルフ仲間など、確かに系列のゴルフ場で予約したりという事が多いので、そのような状況でしたらどこかのメンバーになってもメリットは多少あるのかなと思っております。
ご覧になられている諸兄さまの経験を教えていただければと思います。
最後に返事が遅くなるor全員さまに返信できない可能性もありますのでご了承願います。