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2026.10.02 一の宮CCの「名義変更料キャンペーン」実施について
同倶楽部では、ゴルフ会員権の市場流通を促進するため、「名義変更料キャンペーン」を実施します。キャンペーンの実施要領は下記のとおりです。
記
【キャンペーン実施期間】
令和8年10月2日より(キャンペーン終了日は未定)
但し、本キャンペーンは200名限定とするので、定員に達し次第終了する。
【キャンペーンの対象取引】
次のすべてを満たす取引を対象とする。
①ゴルフ会員権業者を経由した購入案件であること。
②譲渡金額が40万円以上であること。
③譲渡金額を売買契約書その他の資料で確認できること。
④購入者がキャンペーンの実施要領及び新会員券(入会保証金預り証書)の券面金額について書面で同意すること。
⑤通常の入会資格審査及び所定の名義変更手続を満たすこと。
【キャンペーンの名義変更料】
対象取引の名義変更料は 55,000円(税込) とする。
【新会員権の券面金額】
対象取引により名義変更後に発行する新会員権(入会保証金預り証書)の券面金額は、従前の券面金額にかかわらず40万円とする。ただし、会則・規約、預託金・償還条件および会員との契約関係との整合を確認し、必要な決議・改定を完了した上で適用する。
【提出書類】
申請者または会員権業者は、通常の名義変更書類に加え、次の書類を提出のこと。
①名義変更料キャンペーン適用申請確認票(規定紙)
②譲渡金額40万円以上を確認できる売買契約書等の写し
③名義変更料キャンペーン適用に関する購入者同意書(規定紙)
④その他倶楽部が必要と認める書類
※①と③の書類(規定紙)は東京本社へ直接請求のこと。
【説明義務】
会員権業者は購入者に対し、契約前に名義変更料、新会員券(入会保証金預り証書)の券面金額、通常の入会資格審査が必要であること、および申請が承認されない場合の取扱いを説明すること。
【審査・決定】
キャンペーンの条件を満たす場合であっても、入会または名義変更を当然に承認するものではない。倶楽部は通常の審査を行い、承認・否認を決定する。
【記録管理】
倶楽部は、申請書類、審査記録、入金記録、会員券発行記録および問合せ・苦情の記録を、倶楽部の個人情報管理規定に従い保管する。
【変更・中止】
倶楽部は、運用上または法令・規約上必要がある場合、所定の決裁を経て本キャンペーンを変更または中止できる。既に受け付けた案件の取扱いは、変更・中止の決定時に別途定める。
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