個人所有のゴルフ会員権の損益通算ができるケースについて

平成26年4月1日からゴルフ会員権の損益通算が廃止されました。

その際に成立した税制改正法では、地方法人税法案や所得税法などの一部を改訂する法案が成立しましたが、これらの法案に「ゴルフ会員権」や「損益通算」の用語はありませんでした。

しかし、その折、財務省主税局では税制改正の一環(パッケージ)として会員権の損益通算制度廃止も成立したという説明でした。

市場関係者の中では、これによって個人名義所有の会員権の売り物が減少するため、供給過剰の状態が変わって品薄で強含みに強くなって需給関係が好転するのではないかという楽観的な観測もありましたが、現状は相変わらず厳しい状況が続いており、マーケット全体としては今回の制度改正は会員権の相場の安定性から考えればプラスよりマイナス材料であったのではないでしょうか。

その中で、最近お客様からの質問が多く、間違えられているケースが多いのが個人所有名義の会員権は譲渡損はどんなケースも認められないと思われていることです。

これは正しくは、複数のゴルフ会員権を個人で所有し、同一年度に処分した場合は利益と損失を計算して所得を申告できます

また、他の所得と損益通算ができるのは法人のみです。

by 万次郎

manjirou13

掲載日時:2015年8月3日

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